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人身事故 行政処分90日の流れ 2020年6月9日01:30:00

行政処分90日

こちらでは、車両運転中の人身事故にて加害者側となってしまい、免停90日となった場合の流れです。いつどのタイミングで何があって、どうしなければならないかを中心にしています。細かい日数の計算等は省き、流れだけ押さえたいかたのために記述しています。


この記事では人身事故を起こしてしまい、初めて90日の免許停止となってしまった場合の全体的な流れを記述します。
点数計算等は他のサイトに詳しい資料が載っているので、こちらでは全体的な流れを中心に記述します。

もちろん事故の内容は人それぞれですが、これよりも軽いあるいは重い場合をそれぞれ想定できると考えています。

全体の流れを見て分かる通り、事故後すぐに免停になるということはありません。
すぐに車両に乗れなくなるということもありませんが、全ての手続きを終えるには想像以上の長い期間が掛かります。
また、前歴が無くなるにはさらに1年間無事故無違反でいる必要があります。

1.事故日
(1~3日程度)
2.調書の作成
(被害者の通院終了後)
3.警察より事故の報告
(2カ月程度)
4.「意見の聴取通知書」の受け取り
(2週間程度)
↑ここまで車両に乗車することができます。↑
5.意見の聴取(免許センター)と免許停止処分書の発行
↓ここから車両に乗車することはできません。
6.講習受講あるいは免停期間に入る。
(免停90日あるいは講習を受けて45日に短縮)
7.免停明け、免許証の受け取り
(1年間無事故無違反)
8.前歴がクリアされる。

1.事故日
 事故発生日、人身事故の可能性がある場合には警察官が現場検証を行う。

2.調書の作成
 被害者が人身事故とした場合は、加害者は後日警察署に出頭し聞き取りによる調書を作成。
警察は被害者側からも調書を作成する。

3.警察署から事故の報告
 被害者の被害確定後、警察署から検察庁と公安委員会に事故の報告が行われる。
※被害者の通院がある場合は、それが終わり被害確定後に報告が行われるため、どうしても報告が遅くなる場合がある。(通院期間による点数の増減は他のサイトをご参照ください。)
※警察の事故の時の当時の担当者の方に電話して、この報告が終わったかどうかを聞くことができます。
※車の保険の担当者には、病状の具合が治療終わりそうか等の話を聞くことができます。

4.「意見の聴取通知書」の受け取り
意見の聴取通知書
 報告から約2カ月の期間がかかります。(事故を起こした日からではない。)
「意見の聴取通知書」が郵送されてくる。
まず見る場所は処分自由の欄。
処分自由に反映されていない事故や違反がある場合は、すぐに電話すること。
次に聴取日、聴取日は、相談できる。

意見の聴取までは、車に乗車することが可能。但しその間に違反をするとその点数がどんどん加算され、免停日数に影響を及ぼす。

5.意見の聴取(免許センター)と免許停止処分書の発行
 本人または代理人が出席する。
意見の聴取期日に免許センターの意見聴取会場に向かう。
車両で行くことはできませんが、免停の開始日はその日の10:00からなので
帰りを自分以外の誰かに運転して帰るのならば可能かもしれません。各自お問い合わせください。
免許更新の方が多数いらっしゃるので、途中の交通混む。

持ち物は「免許証」「印鑑」「意見の聴取通知書」
被害者との示談書がある場合は、念のため準備しておいたほうが良いかもしれません。
※これは、「意見の聴取通知書」には記述されていませんが、意見の聴取での説明に載っています。

8:45と時間が記述されているが、8:00でも待合室は開いていた。
早く来た人から順番に聴取が行われる。
なお、早く来た人から早く帰れるわけではなく、帰るのは皆同じ時間である。

当日の流れは以下のとおり
 a.意見の聴取(9:00頃)
 b.免許停止処分書の発行(10:00~10:45頃)
 c.講習等全体説明(免許停止処分書発行後すぐ)

 a.意見の聴取
   新たな証拠等が無い限りその日数のままだと考えてください。
  最初に名前、住所、顔写真を確認し、どのような違反があったか、を確認させられます。
  把握している違反以外の違反が無いか確認。
  違反金の未払いはないか、人身事故にて検察から呼び出しがあった場合はその際どうであったか聞かれます。
  抗弁等ある場合はここで提起します。
  免停日数が増えることはないので、その点は安心してください。

 b.免許停止処分書の発行
   審議の後、免許停止期間が正式に決定する。
  「免許停止処分書」「講習申請書」「教示書」を渡される。
  「免許停止処分書」は今回決定した処分とそれの元となる違反の内容が示されています。
免許停止処分書
  「講習申請書」は講習を受けるための申し込み用紙
講習申請書
  「教示書」は今回の処分につき、不服がある場合や、取消訴訟を行う場合について記述されています。
教示書

 c.講習等全体説明
   全員で今回の免停明けの日付、講習について、免許証の受け渡しや郵送について説明を受けた後、解散
  引き続き講習を受ける方はそのまま講習の申し込み手続きに進みます。

6.講習受講あるいは免停期間に入る。
 呼び出された日の10:00から免許停止。この日を含めて免許停止日のカウントをする。
免停の明けの日が土曜日曜等の免許センターの休業日であるならば、その前の平日に免許証を受け取ることができる。
但し、この場合は本人のみが受取可能、代理人は不可。なぜならば、本来の免停明けの日まで車両に乗らないことを書面で誓約させられるからだそうです。
講習により免停期間が短縮し、免停明けが休業日に当たる場合も同様の処理。

講習を受講し、最後のテストの点数に応じて免停期間を短縮することができる。
講習案内
費用は90日以上の場合、23,400円(60日の場合は19,500円)
短縮できる期間は最大(評価「優」)で以下の通り。

免停90日は45日短縮できる。
免停120日は60日短縮できる。
免停150日は免停70日短縮できる。
免停180日は免停80日短縮できる。
※まじめに講習を聞いていればほとんどの方が「優」を取れるそうです。
※この講習は免許更新時に受ける講習等の他の講習とはまったく関係なく、これを受けたからと言って他の講習が免除になることはありません。

7.免停明け、免許証の受け取り
 免許センターに本人または代理人が出向いて受け取ります。

補足1・免許証の郵送扱い
 基本的に「講習を受けないこと」を前提として、免停明けに免許証の郵送をお願いすることもできる。
その際は、書留郵送料等の費用900円が必要でその場で支払う。
免停明けの日によって、書留の到着日が決まっている。時間指定はできない。
時間指定できないのが地味に不便であり、書留なのでその日に受け取れなかった場合、再配達の依頼は次の日以降になる。
免停明けの日から4~5日ほど後に届くようである。
何日に届くかは、郵送扱いの手続きの中で説明を受ける。
※後で気が変わって「講習を受けたい」となった場合の連絡先が領収書に記入されている。
その場合は領収書と引き換えに900円は変換されるとのこと。
どうやら講習を受けて免停期間を短縮した場合は、免許証の郵送扱いはできないようである。

補足2・免停中に免許更新がある場合
 「免許証」の代わりに「免許停止処分書」にて免許更新手続きを行う。
免停中だからといって、免許更新がなくなる訳ではなく、通常どおりの免許更新手続きを行う。
免許更新が終了すると、「免許停止処分書」が返還される。(当然ながら、免許証は返還されない。)

7.免停期間明け免許証の受け取り
 前歴が付くので、4点以上で再び免停となるので注意する。

8.前歴がクリアされる。
 免停明け後に1年間無事故無違反で過ごすことができれば前歴も無くなります。
(6点以上で免停。)

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